
HOME > サイン・看板のご依頼 > 屋外広告物の許可申請について
屋外広告物を設置するには、周辺環境への配慮や自然景観との調和などを図るため、市区町村に対し広告物表示の許可申請を行う必要があります。広告物の表示に対する条例を屋外広告物条例といい、サインや看板を設置するには、都市ごとに異なる項目を満たさなくてはなりません。
こちらでは、屋外広告の種類をはじめ、申請について、維持管理についてなどの屋外広告物条例の基本的な情報を掲載しております。サイン・看板・ディスプレイの製作をご検討中のお客様は、まずはじめに必ずこちらに目をお通しください。
※申請手順は市区町村の管轄により異なります。より詳しい申請方法はお問い合わせください。
屋外広告物とは「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を指し、必ずしも内容を営利目的とした広告物のみが対象となるわけではありません。また、この条例は、景観の維持や広告物の倒壊などによって起こされる、公衆に対する危害の防止を目的としています。
「屋外広告物」は、具体的には下記のような広告物を示します。
※地方自治体によってことなります。
| 地上広告物 | 屋外広告物 |
|---|---|
| 地上に直接設置されたサイン・看板のことを指します。電車の窓から見られる、畑の中に設置された広告などがその例です。 | 常時または一定の期間継続して屋外で表示するポスター・はり紙・はり札・立看板・広告板・広告塔などのサイン・看板の総称のことを指します。 |
| 壁面広告物 | 突出広告物 |
| 建築物の壁面に取り付けたり、塗布されたサイン・看板などで、平面的に内容を表示するもの。取り付ける材質は木か金属などの耐久力があるものに限られています。 | 建物などの側面に立体的に取り付けられたサイン・看板のことを指します。医院などの壁面に設置された看板などでよく見受けられます。 |
| アーチ利用広告 | 電飾広告 |
| 金属やコンクリート製の道路をまたぐアーチを利用したサイン・看板のこと。商店街などの出入り口のアーチ部分にある看板が代表的な例です。 | 電球やネオン管、LEDを使ったサイン・看板のこと。駅構内などにある、蛍光灯の上に表示するタイプの広告なども電飾広告と呼ばれます。 |
| 街頭柱利用広告 | 標識利用広告 |
| 電柱・電信柱などに巻きつけられたり、金属材料を用いて取り付けられたサインや看板。ペンキなどで塗りつけられた広告も街頭柱利用広告と呼ばれます。 | |
| 車体利用広告 | アドバルーン |
| 電車や自動車・バスなどの車体に設置、または直接塗るなどしたサイン・看板のことを指します。 | 綱の先に網をつけた気球をくくりつけ、その気球の下を広告のスペースとして利用するサインのこと。 |
| 幕 | 旗およびのぼり |
| 布などを利用して製作された垂れ幕などの余白部分に広告を記したサイン・看板のこと。 | 旗やのぼりの布部分に広告文などを表示したサイン・看板のこと。 |
| 立て看板 | はり紙およびはり札 |
| 紙・布・木または金属などを使用して作成された看板で、建物や、そのほかの物件を利用したり、立てかけたりされたもの。 | 紙や木材・金属などを利用して、建物やそのほかの物件に直接貼り付けられたサインや看板のことで、0.3m2以下のものをこう呼びます。 |
屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外物を除いて、屋外広告物許可申請書を提出し、あらかじめ市町村長の許可を得る必要があります。
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※申請手順は管轄により異なりますので詳しくは、お問い合わせください。
株式会社クラフトでは、屋外広告物を設置する際に必要となる各種申請も代行しております。当社は専門の屋外広告士がおりますので、許可申請に関しても安心してお任せいただけます。
屋外広告物は、サインや看板が老朽化した際などの、安全性を保つために設置時の申請だけでなく、掲出してからも継続して管理することが必要となります。株式会社クラフトでは、専任の屋外広告士有資格者が継続管理を承りますのでご安心ください。また、屋外広告物の申請のみのご依頼もお受けしておりますので、申請をお考えのお客様はお気軽にご相談ください。